育休を取った年のふるさと納税、上限オーバー?12.65万円寄付後に再計算した

育休で年収が下がった年のふるさと納税上限を再計算した記事のアイキャッチ

2026年10月25日、今年のふるさと納税をまとめて申し込みました。8自治体、合計126,500円です。

注文を終えたあとで気になったのが、今年は普段どおりの年収ではないことでした。

私は2025年末から2026年2月まで育休を取得しています。給与と夏賞与への影響を確認すると、育休による減額は約72万円。通常なら約890万円を見込んでいた給与収入は、現時点では約818万円になりそうです。

「あれ、12万6,500円も寄付して大丈夫だったか?」

そこから、配偶者控除、iDeCo、住宅ローン控除、株の損益まで一つずつ確認し直しました。

先に結論を書くと、2026年10月30日時点では126,500円が完全にセーフとも、明確にオーバーともまだ言い切れません。今の条件ではかなり境界に近そうです。

そのため、今年の追加寄付はいったん止めます。年末の給与・社会保険料が確定したら源泉徴収票を使って再計算し、最終的に自己負担がいくらになったかまでこの記事に追記する予定です。

2026年に寄付したのは8自治体、合計126,500円

2026年10月25日に楽天市場からまとめて寄付しました。注文メールで確認できた内容は次のとおりです。

自治体 返礼品 寄付額
熊本県氷川町 カット済み鶏もも肉 3.72kg 17,000円
北海道白糠町 エンペラーサーモン 800g 16,000円
長野県中野市 訳ありシャインマスカット(2027年発送) 14,000円
岩手県花巻市 厚切り牛タン 1kg 15,000円
宮崎県都城市 宮崎牛 19,000円
宮城県気仙沼市 宮城県産銀鮭 2kg 14,500円
福岡県福智町 博多若杉 牛もつ鍋 10人前 14,000円
宮崎県宮崎市 豚肉バラエティセット 3.6kg 17,000円
合計 126,500円

8自治体に寄付しているので、ワンストップ特例は使えません。さらに2026年は住宅ローン控除の初年度でもともと確定申告をする予定なので、ふるさと納税もまとめて申告します。

ちなみに2026年10月からは、ふるさと納税の指定基準が見直され、地場産品基準の明確化や募集費用の透明化などが進みました。これは「10月から一律に返礼品が値上がりした」という制度ではありません。一部では掲載終了、寄付額・内容量の変更が起こる可能性がある、という理解が近いです。

一番大きかったのは、育休で年収が約72万円下がること

ふるさと納税の上限を見直すきっかけになったのは、育休による年収減でした。

  • 通常の給与収入見込み:約890万円
  • 育休による減額:約72万円
  • 2026年の給与収入見込み:約818万円

72万円には、育休中に給与が出なかった分だけでなく、夏賞与への影響も含まれています。

育児休業給付は受け取っていても非課税なので、給与収入が減った分をそのまま課税所得として埋めてくれるわけではありません。

毎年と同じ感覚で「年収900万円弱ならこのくらい」と考えると、育休を取った年はズレる可能性があります。特に賞与の算定期間に育休が入る会社では、月給だけでなく賞与まで確認した方がよさそうです。

さらに2026年は配偶者控除とiDeCoもある

今年は妻も育休中です。妻の2026年の給与収入は約35万円の見込みなので、現時点では配偶者控除の対象になる見込みです。

私自身はiDeCoを月2万円、年間24万円拠出しています。

配偶者控除もiDeCoも所得控除なので、課税所得を下げます。税負担が軽くなるのはありがたいのですが、住民税所得割も下がるため、ふるさと納税で自己負担2,000円に収まる寄付額の上限も下がる方向です。

令和8年分の所得税では給与所得控除や基礎控除も改正されています。今回は古い年の早見表ではなく、2026年分の条件で計算しました。

126,500円はどれくらい危ないのか

ここが一番気になるところです。

ふるさと納税は、寄付額から2,000円を引いた部分について所得税と住民税から控除されます。住民税の特例控除には「住民税所得割額の20%」という上限があります。

私の場合、現時点で確定していないのが2026年の社会保険料です。育休中は健康保険・厚生年金保険料の免除もあるため、通常年と同じ金額ではありません。

そこで、給与収入818万円、iDeCo24万円、配偶者控除ありという条件で、社会保険料だけを仮置きしてみました。生命保険料控除などは未反映の概算です。

社会保険料の仮定 ふるさと納税上限の概算
90万円 約127,000円
95万円 約126,000円
100万円 約125,000円

※この表は、住民税所得割10%・所得税率20%帯を前提に、iDeCoと配偶者控除を反映した概算です。調整控除、生命保険料控除などは簡略化しているため、最終額は源泉徴収票で確認します。

私がすでに寄付したのは126,500円です。

つまり、今の情報では本当に境界付近です。

社会保険料や生命保険料などが最終的にいくらになるか、冬賞与がどう着地するかで数千円単位は動きます。今の段階で「1万円以上やらかした」と決めつける状況ではなさそうですが、追加で寄付する余裕もないと判断しました。

この試算はあくまで年末前の概算です。実際の上限は、源泉徴収票や確定申告時の所得・控除を使って最終確認します。

住宅ローン控除もある。さらにややこしい

2026年は新居に入居した年でもあり、住宅ローン控除の初年度です。

私の年末ローン残高は約4,600万円になる見込みです。住宅が税制上のZEH水準省エネ住宅として確認でき、子育て世帯の上乗せを使える場合、2026年入居の新築ZEH水準省エネ住宅は借入限度額4,500万円、控除率0.7%なので、理論上の年間控除額は最大31.5万円です。

ふるさと納税と住宅ローン控除は計算方法が違います。

ふるさと納税は所得控除・住民税の税額控除、住宅ローン控除は所得税から直接差し引く税額控除です。住宅ローン控除で所得税を引き切れず住民税側へ回るケースでは、両方を使ったときの見え方が少し複雑になります。

社会保険料を95万円前後と仮置きした概算では、住宅ローン控除前の所得税は31.5万円を上回る見込みでした。ふるさと納税の寄附金控除を入れても、現時点では住宅ローン控除を所得税側で使い切れる可能性が高そうです。

ただし、これは年末残高や住宅性能の証明、最終的な所得控除が確定する前の判断です。ここも確定申告時に答え合わせします。

株で利益があれば助かった?と思ったら、今年は損していた

もう一つ確認したのが株の損益です。

課税口座の株で利益があり、その利益を申告する場合は住民税所得割が増えるため、ふるさと納税の上限が上がる方向に働くことがあります。

では、損失なら給与と相殺して税金が下がるのかというと、上場株式の譲渡損失は原則として給与所得とは損益通算できません。

今年の私は、残念ながら課税口座の株は損失側です。

「株の利益でふるさと納税の上限も少し上がるかも」という救済ルートはありませんでした。

株の損失自体は、条件を満たせば上場株式の配当等との損益通算や3年間の繰越控除を使えるので、これはふるさと納税とは分けて確定申告で検討します。

育休を取った年は「前年の年収」で寄付額を決めない方がいい

今回一番の反省は、育休を取った年は普段の年収だけを基準にしない方がいいということでした。

育休があると、確認するものは給与の減少だけではありません。

賞与への影響、社会保険料免除、配偶者の所得、iDeCoなどの所得控除、住宅ローン控除、申告する投資所得まで重なると、普段の年収から想像した上限とズレることがあります。

特に私のように年末近くにまとめて寄付する場合は、寄付前に「今年の支払金額はいくらになりそうか」を一度確認しておくべきでした。

来年からは、前年の年収ではなく、その年の給与と賞与の見込みを出してから寄付額を決めます。

今やることは追加寄付を止めて、年末に答え合わせする

2026年10月30日時点で、私がやることはシンプルです。

  • これ以上ふるさと納税を追加しない
  • 冬賞与を含めて2026年の給与収入を確定させる
  • 源泉徴収票で社会保険料や各種控除を確認する
  • 住宅ローン年末残高証明書を確認する
  • 確定申告で8自治体分の寄付を申告する
  • 株の損失を繰り越すかも別途判断する

126,500円が自己負担2,000円の範囲に収まったのか、それとも少しオーバーしたのか。

年末の数字が出たら、ここは実額で追記します。

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まとめ|上限を超えたら終わりではない。でも寄付前に今年の年収を見た方がラク

2026年は8自治体に合計126,500円を寄付しました。

ところが、寄付後に2025年末から2026年2月まで取った育休の影響を確認すると、給与と夏賞与を合わせて約72万円減。通常約890万円の年収見込みが、約818万円まで下がることが分かりました。

さらに妻の育休による配偶者控除、iDeCo年24万円、住宅ローン控除初年度まで重なっています。

今のところ126,500円はかなり境界付近です。追加寄付はせず、年末の源泉徴収票で最終確認することにしました。

ふるさと納税は、寄付額を決める前に「去年いくら稼いだか」ではなく、「今年いくら稼ぐのか」を見る。

当たり前の話ですが、育休や賞与減額がある年は特に重要でした。

もし少しオーバーしていたら、その分はこの記事のネタ代だと思うことにします。

参考資料

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