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【改正で注目】退職所得控除の「10年ルール」って結局なに?

iDeCoと退職金の受け取り時期に悩むスーツ姿の男性と「10年ルール」の文字

はじめに:退職金とiDeCoで“損する”人が増える?

2026年1月1日以後に受け取るiDeCo・企業型DCなどの老齢一時金について、退職所得控除の重複期間を調整する範囲が見直されました。いわゆる「10年ルール」で、FIRE(早期リタイア)を目指す人だけでなく、企業年金や退職金のある会社員にも関係する改正です。

今までのルール:「5年ルール」とは?

もともと、退職金やiDeCoを一時金で受け取る際には、「退職所得控除」が適用されます。ただし、iDeCoなどの老齢一時金を先に受け取り、その後に退職手当等を受け取る場合、勤続期間・加入期間の重複部分について控除額が調整されることがあります。改正前は、後の退職手当等を受け取る年の「前年以前4年内」に受け取った老齢一時金が対象で、一般に“5年ルール”と呼ばれていました。

この制度の目的は、控除枠を「二重取り」する節税テクニックを防ぐことにありました。

2026年からの「10年ルール」とは?

2026年1月1日以後に受け取ったiDeCo・企業型DCなどの老齢一時金については、その後の退職手当等を受け取る年の「前年以前9年内」にある場合、勤続期間・加入期間の重複部分が退職所得控除の調整対象になります。一般に“10年ルール”と呼ばれますが、税額への影響は受取年、勤続期間、加入期間、受取額によって異なります。

「60歳以降に退職金をもらうケースなんてあるの?」と思うかもしれませんが、実は意外とあります。

FIRE民だけじゃない!大企業サラリーマンこそ要注意

これまで「iDeCoの受取タイミングを工夫すれば節税できる」というノウハウは、FIRE層の裏技として知られていました。

ところが最近では、大企業に勤める人にも関係してくることが分かってきました。
というのも、企業年金(確定給付年金=DB)には「退職時ではなく、60歳以降に一時金または年金として受け取る」パターンが存在するからです。

たとえば、以下のようなパターンは要注意:

  • iDeCoを60歳で一時金受取
  • 企業年金(退職金)を65歳で一時金受取

この順番は「iDeCo→退職金」の流れで、後の退職手当等を受け取る年から見て老齢一時金が前年以前9年内にあるため、10年ルールの確認対象になります。勤続期間とiDeCo加入期間が重複している場合、その重複部分について退職所得控除額が調整され、税負担が増える可能性があります。

そもそも退職所得控除ってどれくらい?

退職所得控除の目安は以下の通り:

  • 勤続20年まで:40万円 × 勤続年数
  • 21年目以降:70万円 ×(勤続年数−20年)+800万円

たとえば38年勤務した場合:
→ 800万円 + 70万円 ×(38−20)= 2,060万円が非課税に。

退職所得の金額は、原則として「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。単純化して収入金額2,500万円、退職所得控除額2,060万円と仮定すると、差額440万円の全額ではなく、その2分の1である220万円が退職所得の金額になります。実際には受取順序や勤続・加入期間の重複などで計算が変わります。

iDeCoは年金じゃないの?なんで退職金と同じ扱い?

iDeCoは老後資金として積み立てる制度ですが、「一括受取」を選択すると、税法上「退職所得」として扱われます。

つまり、「年金として分割で受け取る場合」は雑所得扱いですが、「一時金で受け取るとき」は退職金と同じく退職所得控除が適用されるのです。

この仕組みが、退職金との控除枠の“競合”を生んでいます。

なぜ二重取りができたのか?

退職所得控除は受け取る退職手当等ごとに計算されますが、複数の退職手当等で勤続期間・加入期間が重複する場合には、控除を重ねて使わないよう調整する仕組みがあります。

会社の退職金を先に受け取り、その後にiDeCoなどの老齢一時金を受け取る逆の順番では、原則として老齢一時金を受け取る年の前年以前19年内にある退職手当等との重複を確認します。受取順序によって確認期間が異なる点が重要です。

そこにiDeCoが登場。
順番や時期をうまく調整すれば、“合法的に控除枠を2回使える”というスキームが一部で活用されていたのです。

2026年の改正では、iDeCoなどの老齢一時金を先に受け取る場合の重複確認期間が、前年以前4年内から前年以前9年内へ拡大されました。

この制度改正で得する人・損する人

損する可能性がある人:

  • iDeCoを60歳で一時金受け取り
  • 退職金を65歳以降に受け取る予定のFIRE民
  • 企業年金(DB)を後から一括でもらう大企業勤務の人

影響が限定的な可能性がある人:

  • 勤続期間・加入期間に重複がない人
  • 控除額の調整後も退職所得の金額が生じない人
  • 一時金ではなく年金形式で受け取る人(雑所得として別の計算が必要)

まとめ:退職金とiDeCoの“順番”と“時期”がカギ

結論としては:

  • 退職所得控除の枠を最大限活用したければ、受取順と時期に注意!
  • iDeCoなどの老齢一時金を先に受け取る場合、後の退職手当等を受け取る年から見た「前年以前9年内」を確認する
  • 退職金を先に受け取る逆順では19年ルールが関係するため、単純に順番だけで有利・不利を決めない

FIREを目指す人も、企業年金のある人も、制度の落とし穴にハマらないようにしっかりとシミュレーションしておきましょう。


更新:2026年9月18日
施行時期と受取順序ごとの説明を、国税庁「令和7年度の税制改正により、令和8年以後適用されるもの」に基づいて修正しました。

※本記事は一般的な制度説明です。個別の税務判断については、税理士等の専門家にご相談ください。

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