ペアローンなら夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられる。そう理解していましたが、妻がほぼ1年間育休だった2026年は、夫婦で控除の使いやすさが大きく違いました。
2026年のわが家は、子どもが0歳。妻はほぼ1年間育休。約7,000万円の住宅をペアローンで購入し、住宅ローン控除は初年度です。僕はiDeCoを月2万円積み立てていて、ふるさと納税はこれから。投資もしています。
住宅ローン控除、配偶者控除、iDeCo、ふるさと納税。どれも単体ではよく見る制度です。
今回いちばん確認したかったのは、育休で妻の課税所得がほぼない年に、ペアローンの住宅ローン控除がどうなるのかです。そのうえで、年末調整・ふるさと納税・iDeCoまで同じ家計として整理しました。
会社の年末調整に出せば終わるものは何か。
自分で確定申告しないといけないものは何か。
そして、年内に自分で判断しないといけないものは何か。
そこで2026年9月時点の公式情報を確認しながら、わが家の条件を一度まとめて整理しました。
この記事は税務の一般的な整理と、わが家の概算です。所得、住宅性能、持分、ローン残高、ほかの所得控除などで結果は変わります。最終的な申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署等で確認してください。
2026年のわが家は税制イベントが多すぎる
まず、今年の条件を並べるとこうなります。
- 僕の給与収入は約890万円見込み
- 妻はほぼ1年間育休で、給与収入は約35万円見込み
- 妻は育児休業給付金を受給
- 子どもは2025年12月生まれで、2026年末時点では1歳
- 2026年に新居へ入居
- 住宅ローンは夫婦のペアローン
- 僕が約4,650万円、妻が約2,400万円
- 住宅はZEH-M Oriented
- 僕はiDeCoを月2万円程度
- 2026年分のふるさと納税はこれから
- 株式などの投資もしている
これだけ重なると、制度を一つずつ調べても全体像が見えません。
そこで、最初に「処理する場所」で分けました。
先に結論|年末調整・確定申告・年内判断の3つに分ければいい
先に一番大きな結論を書くと、夫婦とも住宅ローンを組んでいても、育休による収入差で住宅ローン控除の使いやすさは大きく変わります。そのうえで、2026年の税金は次の3分類で考えると整理しやすくなりました。
| 制度 | 誰が対象 | 2026年のわが家 | 処理 | 必要な準備 | 見落とすと |
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 僕 | 妻の給与約35万円、育休給付は非課税 | 年末調整 | 妻の年間給与見込み | 控除を取りこぼす可能性 |
| 所得金額調整控除 | 僕 | 給与850万円超+23歳未満の子 | 年末調整 | 子どもの情報を申告 | 約4万円の所得調整控除を取りこぼす可能性 |
| iDeCo | 僕 | 月2万円程度 | 年末調整 | 小規模企業共済等掛金払込証明書等 | 所得控除を取りこぼす可能性 |
| 生命・地震保険料控除 | 該当者 | 契約があれば | 年末調整 | 控除証明書 | 控除を取りこぼす可能性 |
| 住宅ローン控除 | 夫婦それぞれ | 2026年入居の初年度 | 確定申告 | 年末残高、登記、契約、住宅性能書類など | 初年度の控除手続きを逃す |
| ふるさと納税 | 寄附した人 | 僕はこれから実施 | 確定申告 | 寄附金控除の証明 | 住宅ローン控除で確定申告するためワンストップだけでは完結しない |
| 株式関係 | 必要な人 | 投資あり | 必要なら確定申告 | 年間取引報告書等 | 損益通算・損失繰越などを使えない場合がある |
ポイントは、「税制上お得そうな制度」を増やすことではありません。
どこで処理するかを先に決めることです。
年末調整で済ませるもの
妻の給与35万円なら、まず配偶者控除を確認
2026年は、古い「103万円の壁」をそのまま使えません。
国税庁の2026年分の基準では、配偶者の合計所得金額が62万円以下、給与収入だけなら136万円以下が配偶者控除の目安です。
妻の給与収入は現時点で約35万円見込みです。給与所得控除の範囲内なので、ほかに課税所得がなければ給与所得は0円になる見込みです。
さらに重要なのが育児休業給付金です。
育児休業等給付は非課税所得で、国税庁も配偶者控除の判定上の合計所得金額に含めないと明示しています。
そのため、現状の見込みなら僕は配偶者控除の対象になる可能性が高いです。僕自身の合計所得金額が900万円以下なら、所得税の配偶者控除は38万円です。
実務では、年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」に妻の所得見込みを記載します。
少なくとも国税庁の標準手続では、国内居住の配偶者について所得証明書や納税証明書を一律に添付する形にはなっていません。ただし、会社独自の確認書類を求められる可能性はあるので、勤務先の案内は確認します。
なお、妻が12月に復職する場合は、最後に年間給与を再確認します。136万円を少し超えたら即ゼロという話ではなく、配偶者特別控除の範囲もあるため、年末時点の実額で判定するのが安全です。
0歳児は扶養控除なし。でも所得金額調整控除はある
「子どもが生まれた=扶養控除が増える」と思っていましたが、0歳児は通常の扶養控除の対象ではありません。
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、原則16歳以上です。
一方で、別の制度があります。
給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる給与所得者は「所得金額調整控除」の対象になります。
僕の給与収入見込みは約890万円なので、
(890万円-850万円)×10%=約4万円
が給与所得から差し引かれる概算です。
0歳児に扶養控除はない。でも、何の影響もないわけではない。
ここは今回調べていて、かなり分かりにくかったポイントでした。
適用を受けるには、年末調整で「所得金額調整控除申告書」を提出します。
iDeCoと生命保険料控除は、基本的に会社へ出す
僕はiDeCoを月2万円程度積み立てています。
iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象で、その年に実際に支払った掛金の全額が所得控除になります。
月2万円を1年間払えば、概算で24万円の所得控除です。
個人払込の場合は国民年金基金連合会から届く控除証明書等を年末調整で使います。生命保険料控除や地震保険料控除も、対象契約があれば同じく会社へ証明書を提出して処理するのが基本です。
この記事では、ここを深掘りしません。
「会社へ出せば終わるもの」は、年末調整で取りこぼさない。
それで十分です。
育休×ペアローンで最初に確認したい住宅ローン控除
住宅ローン控除は2026年が初年度
今年もっとも大きいのは住宅ローン控除です。
2026年入居の新築ZEH水準省エネ住宅は、要件を満たせば控除率0.7%、控除期間13年です。
2026年制度では、ZEH水準省エネ住宅の借入限度額は通常3,500万円ですが、19歳未満の子がいる「子育て世帯等」は4,500万円まで上乗せされます。
わが家には0歳児がいるため、この上乗せ対象になる見込みです。
ただし、ここで一つ確認が必要です。
わが家の物件は「ZEH-M Oriented」ですが、その名称だけで税制上のZEH水準省エネ住宅だと決め打ちはしません。住宅ローン控除では、断熱等性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上などの要件を証明する書類を確認する必要があります。
申告時には、住宅省エネルギー性能証明書や建設住宅性能評価書など、実際の証明書の区分を確認します。
夫の住宅ローン控除は「最大31.5万円」が見える
僕の住宅ローンは約4,650万円です。
2026年末の実際の残高、取得対価、持分などの条件を満たす前提なら、子育て世帯のZEH水準省エネ住宅の借入限度額4,500万円が先に効きます。
4,500万円×0.7%=31.5万円。
これが2026年分の理論上の控除上限です。
ただし、31.5万円がそのまま現金で返ってくるわけではありません。
住宅ローン控除は「税額控除」です。そもそも払う所得税が31.5万円未満なら、所得税だけでは全額を使い切れません。
わが家の現時点の概算では、給与890万円、配偶者控除、所得金額調整控除、iDeCo年24万円、社会保険料をおおむね110万~140万円程度と仮定すると、住宅ローン控除前の所得税はおよそ43万~50万円程度になる計算です。
そのため、ほかに大きな所得控除や申告上の変動がなければ、僕側は31.5万円を所得税で使い切れる可能性が高そうです。
ここは年末の源泉徴収票と最終的な控除額で再計算します。
妻は約16.8万円の枠があっても、税額がなければ使えない
一方、妻の住宅ローンは約2,400万円です。
年末残高が同程度なら、
2,400万円×0.7%=約16.8万円
という控除枠が計算上は見えます。
でも、妻の2026年の給与収入見込みは約35万円。育児休業給付は非課税です。
ほかに課税所得がなければ、2026年分の所得税はほぼ発生せず、2027年度の住民税の所得割もほぼ発生しない見込みです。
つまり、住宅ローンが2,400万円あるから約16.8万円返ってくる、とはなりません。
住宅ローン控除は、払う税金があって初めて使える控除です。
「控除枠があること」と「実際に控除できること」は別。
これが今回、家計全体で見たときに一番大きなポイントでした。
妻側の初年度申告については、ペアローンの持分・取得対価とローンの対応を確認したうえで、今後の適用も含めて確定申告書等作成コーナーで夫婦それぞれ処理を確認する予定です。
所得税で引ききれない住宅ローン控除は、一部が翌年度の住民税から控除される仕組みもあります。2026年入居では、原則として「所得税で引ききれなかった額」と「所得税の課税総所得金額等×5%(上限9万7,500円)」の小さい方が上限です。
ただし、そもそも住民税の所得割がほとんどない場合は使えません。
ペアローンは「借入額」だけで見ない
ペアローンでは、夫婦それぞれが自分の借入れに対して住宅ローン控除を判定します。
ただし、借入額だけを見ればいいわけではありません。
- 登記上の持分
- 実際の取得対価
- 誰がどれだけ負担したか
- 年末のローン残高
の対応が重要です。
夫4,650万円、妻2,400万円という借入額だけから、最終控除額を確定はできません。
初年度は、夫婦それぞれについて必要書類をそろえて確認します。
初年度に準備する住宅ローン関係の書類
主なものは次のとおりです。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅ローンの年末残高情報
- 登記事項証明書等
- 売買契約書等
- 住宅性能を証明する書類
- 源泉徴収票の内容
金融機関が「調書方式」に対応している場合など、年末残高情報の扱いは変わることがあります。
紙を全部集める、ではなく、マイナポータル連携や金融機関の方式も含めて「どの情報がどこから入るか」を年内に一度確認しておくのがよさそうです。
確定申告するので、ふるさと納税はワンストップだけでは終わらない
2026年は住宅ローン控除の初年度なので、確定申告をする予定です。
ここで注意したいのが、ふるさと納税のワンストップ特例です。
ワンストップ特例を申請していても、その年分について確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。確定申告の中に、その年のふるさと納税をすべて入れ直す必要があります。
だったら、わが家は最初から「2026年は確定申告する年」と割り切った方が管理が簡単です。
寄附先を5自治体以内に抑えるかどうかより、寄附金控除の証明を確定申告に集約することを優先します。
投資は必要な人だけ別判定する
僕は株式投資もしています。
ただ、この記事で投資税制まで広げると主題がぼやけます。
確認するのは次の3点だけです。
- 上場株式等の損失をほかの上場株式等の配当等と損益通算するか
- 損失を翌年以後3年間繰り越すか
- 源泉徴収あり特定口座や配当をあえて確定申告するか
源泉徴収あり特定口座で申告不要のまま完結するなら、無理に確定申告へ入れる必要はありません。
一方、損失繰越などで申告する場合は、合計所得金額など別制度の判定に影響することもあるため、住宅ローン控除や配偶者控除と合わせて確認します。
年内に決めるのは「ふるさと納税をいくらするか」
年収だけで上限を決めない
ふるさと納税で一番難しいのは、寄附する時点では年間の税額がまだ確定していないことです。
給与収入が約890万円でも、
- 社会保険料
- iDeCo
- 配偶者控除
- 所得金額調整控除
- 生命保険料控除等
- 申告する投資所得
で課税所得は変わります。
ふるさと納税の上限は「年収890万円だから○万円」とだけ見ない方が安全です。
わが家の現時点概算は13万~14万円程度
現時点で分かっている条件を使って、かなり粗く試算しました。
前提は、
- 給与収入890万円
- 配偶者控除38万円
- 所得金額調整控除約4万円
- iDeCo年24万円
- 社会保険料控除を約110万~140万円で仮置き
- 大きな追加所得控除や申告所得はひとまず除外
です。
この条件なら、自己負担2,000円に収まりやすいふるさと納税額は、概算で13万~14万円程度が一つの目安になりました。
ただし、これは2026年9月時点の仮計算です。
最終給与、賞与、社会保険料、生命保険料控除、投資の申告状況などが確定すれば数字は動きます。
だから、今13万~14万円を全部使い切る必要はありません。
9~10月は10万円程度まで、12月に残りを調整する
わが家なら、現時点では10万円程度を先に寄附する案が扱いやすそうです。
そして12月に、
- 年間給与
- 賞与
- 社会保険料
- 年末調整の控除額
- 投資で確定申告するもの
が見えてから、残りを調整します。
「10万円が制度上の安全額」という意味ではありません。
わが家の現時点の概算上限13万~14万円に対して、取りこぼしより超過を避けるために余白を持たせる運用です。
ふるさと納税は、税金が魔法のように減る「節税」ではなく、自己負担2,000円を除く一定額が所得税・住民税から控除される寄附制度です。
だからこそ、上限ぴったりを狙うより、年末に調整できる形の方がわが家には合っています。
住宅ローン控除があると、ふるさと納税できなくなる?
ここも混乱しやすいところです。
住宅ローン控除は税額控除、ふるさと納税は寄附金控除として所得税・住民税の計算に関わります。仕組みが違うので、「住宅ローン控除があるから、ふるさと納税の上限が一律で大幅に下がる」とは言い切れません。
ただし、確定申告でふるさと納税を入れると所得税額が下がるため、住宅ローン控除を所得税から引ける余地も少し小さくなります。
今回の僕の概算では、ふるさと納税を13万~14万円程度行っても、住宅ローン控除前の所得税は31.5万円を上回る見込みです。
そのため、現時点では住宅ローン控除を使い切れないことが主な制約にはならなさそうです。
ここも最終的には年末の数字で再確認します。
iDeCoは増やせば増やすほど得なのか
2026年はiDeCoにも大きな改正があります。
2026年12月から、第2号被保険者の企業型DC・iDeCo等の共通拠出限度額が月6.2万円へ引き上げられます。
僕は勤務先の企業型DCの事業主掛金が月1.9万円で、DB等の他制度掛金相当額はありません。
この条件なら、改正後のiDeCo上限は、
6.2万円-1.9万円=4.3万円/月
になる見込みです。
現在の月2万円から、月2.3万円増やせる計算です。
では、2026年の税金を下げるために今すぐ最大まで増やすべきか。
ここは少し違いました。
個人払込の場合、改正後の「2026年12月分」は2027年1月引落です。国民年金基金連合会の控除証明書も当年中に払い込まれた額を基準にしているため、増額分は2027年分の所得控除に反映される整理になります。給与天引きの事業主払込の場合は、実際の天引き・納付時期を勤務先に確認します。
したがって、少なくとも個人払込では、2026年12月の制度改正による増額分は2026年分の所得控除には乗らない見込みです。
2026年の年末調整では、控除証明書に記載された2026年中の払込額で処理します。
増額するかどうかは、2027年以降の家計判断です。
しかもiDeCoは原則60歳まで引き出せません。
住宅を買った直後で、家具・家電・引越し・住宅ローン返済など現金需要が増える時期です。
「所得控除になるから最大にする」ではなく、
- 税効果
- 60歳までの資金拘束
- 住宅取得後の現金余力
- 転職や企業型DCの条件
まで見て決める方が現実的だと思っています。
iDeCo改正そのものの詳細は、別記事で扱います。
逆に、今年は深追いしなくていいもの
税金を調べ始めると、関連制度がいくらでも出てきます。
でも、今回の目的は「税制を全部理解すること」ではありません。
2026年の年末調整と確定申告で取りこぼさないことです。
そのため今回は、
- 親を扶養に入れられるか
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 相続や贈与の一般論
- 投資税制の細かい最適化
は主題から外します。
親の所得状況や住宅取得時の別税目など、必要になったものは別記事で整理した方が分かりやすい。
制度を広げすぎないことも、年末の判断負荷を減らす一つの方法だと思います。
2026年9月から確定申告までの準備リスト
9~10月
- 妻の2026年給与見込みを確認する
- iDeCoの2026年中の掛金と控除証明書を確認する
- 住宅ローンの契約書、登記、住宅性能関係の書類をまとめる
- ZEH-M Orientedが税制上どの住宅区分で証明されるか確認する
- ふるさと納税は、わが家の現時点概算13.1~14.0万円に対して余白を取り、まず10万円程度までを先行候補にする(10万円は制度上の安全額ではない)
- 株式で損益通算や繰越控除を使う可能性があるか確認する
11~12月
- 年末調整で配偶者控除を申告する
- 所得金額調整控除申告書を提出する
- iDeCo、生命保険等の控除証明書を提出する
- 妻が復職した場合は年間給与額を更新する
- 自分の年間給与・賞与・社会保険料を再確認する
- ふるさと納税の上限を再計算し、必要なら残額を寄附する
- iDeCo増額は2027年以降の家計として別に判断する
年明け
- 夫婦それぞれの源泉徴収票の内容を確認する
- 住宅ローンの年末残高情報を確認する
- 登記事項、売買契約、住宅性能証明をそろえる
- ふるさと納税の寄附金控除証明をそろえる
- 投資関係を申告するなら年間取引報告書等を確認する
確定申告
- 夫婦それぞれの住宅ローン控除を確認する
- 僕のふるさと納税をすべて申告へ入れる
- 必要なら株式の損益通算・損失繰越等を入れる
- 所得税で引ききれない住宅ローン控除がある場合は、翌年度住民税側の扱いも確認する
まとめ|制度を一つずつ攻略するより、「今年の家計」で一度まとめて確認する
2026年のわが家は、住宅購入、育休、子育て、iDeCo、ふるさと納税、投資が同じ年に重なりました。
一つずつ見ると、どれも特別に珍しい制度ではありません。
ややこしいのは、全部同時に来ることです。
今回整理して分かったのは、「最強の節税」を探す必要はないということでした。
年末調整で終わるものは会社へ出す。
初年度の住宅ローン控除とふるさと納税は確定申告へまとめる。
年内に決める必要があるふるさと納税は、わが家の概算上限に対して余白を残し、12月に最終調整する。
個人払込のiDeCo増額は、2026年分の節税ではなく2027年以降の家計として考える。
この3分類にすると、かなり見通しが良くなります。
特にわが家では、ペアローンなら夫婦とも同じように住宅ローン控除を活かせるわけではなく、妻が育休で課税所得の少ない2026年は、夫婦の収入差によって控除の使いやすさが大きく違うことが分かりました。
「ローン残高×0.7%=必ず戻る金額」ではありません。
制度を単体で見るのではなく、その年の所得・家族・住宅・投資まで一度同じ表に並べる。
忙しい共働き・子育て家庭ほど、このやり方の方が取りこぼしを減らしやすいと思います。

